- 化学製品やインクなど(接着剤やクリーナーなど)
成分表の提出が必要なため宅配便は不可 - 可燃性表示の商品
危険物となり取り扱い不可(可燃性表示がないものでも発送できないものがございます。事前に必ずご確認をお願いいたします) - 香水
可燃性のため、危険物となり取り扱い不可 - マニキュア
危険物となり取り扱い不可 - エンジン
新品でもテストでガソリンを使用しているため危険物となり取り扱い不可、その他オートパーツもオイル等が付着している場合不可 - ランタン
中古燃料を使用したものは危険物となり取り扱い不可 - コイン
コレクタブルコイン、アンティークコインの発送不可 - スコープ等
拳銃・ライフル・モデルガンの部品・付属品は一切取り扱い不可、許可証をお持ちの場合でも転送不可 - ナイフ類
包丁は発送可能。マルチツールは刃渡り6cm未満のもののみ郵便局発送可能。その他のナイフは不可 - 養毛剤
アルコールを含む可燃物のため取り扱い不可 - サプリメント(ビタミン剤を含む)
2か月分の用量、個人使用分のみ輸入可。DHEAを含有する商品は不可 - 歯のホワイトニング剤
漂白成分(ブリーチ剤を含むもの)は個人では輸入不可 - 脱毛器
医療器具となりますのでお一人1セットのみ - ペット用品
ペット食品、薬、シャンプー等体につけるものは全て個人輸入禁止 - 砂糖・シロップ類
規制対象となるため取り扱い不可 - キャンプ用インスタントフード
肉を含むため取り扱い不可 - 一部のギター
MahoganyやRosewoodを使用しているものはワシントン条約に抵触するため輸入禁止 - ポルノ雑誌・DVD等
美術書も含むアダルトグッズ
<追加・転送が出来ない商品>
* エンジオイル、オイルが付着しているもの、オイルの匂いがするもの
* 携帯用リチウム電池チャージャー
* 強力磁石(スピーカーやウーハー:大きさによっては発送できない場合がございます)
* タバコ・Eシガレット・Eシガレット関連商品(吸引に使用される商品・関連商品)
* 種子や球根
ポプリ・ドライフラワー・松ぼっくり・わら製品・未加工の木で作られた製品もふくむ
* HEMPが含まれている商品(サプリメントや食品)、CBD製品、HHCO製品など
* Ni-HM電池単体・Ni-MH電池単体(商品に内蔵・装着されている場合は可)
* 缶ビールは転送を中止とさせていただいております
* 鬼滅の刃関連商品
関税法で輸入が禁止されている物品
- 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具
- けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品(*1)
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード(生カードを含む。)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(*2)
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号までに定める行為を除く。)を組成する物品
これらの物品のうち、1から7まで、10又は11に掲げる物品については、税関長は、その物品を没収して廃棄するか又はその輸入者に積戻しを命ずることができます。(なお、10又は11に掲げる物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続をとることとなっています。)
また、8又は9に掲げる物品に該当すると認められるものについては、その旨を輸入者に通知することになっています。
このほか、関税定率法以外の法律、例えば、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されている物品がありますので、注意が必要です。( 家畜伝染病予防法、及び植物防疫法で定める特定の動物、及び動物を原料とする製品ならびに植物およびその包装物。 ~第69条の20、第70条)
*1)拳銃・ライフル・モデルガンの部品(スコープ等)その他タクティカル用品
*2) 明らかに海賊版とわかるソフトウェア、ブランド品のコピー商品はお送りしません。ただし弊社では真贋の判断はしませんので、送った後通関で偽物と判断され、滅却もしくは積戻しになっても弊社は一切責任を負いません。またそれにかかる費用はお客様のご負担になります。